ドローンはどこでも飛ばして良いものではありません。
航空法に基づいて飛ばす必要があります。
要するに「法律は守りなさい」ということ。
この法律は国土交通省のサイトで見ることができます。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
国土交通省のサイトに書かれていることを、簡単にまとめてみます。
注意点ですが、法改正などがあると、まとめの情報が古くなることもあります。
こちらの記事を鵜呑みにしたことで罰せられたとしても責任は追えません。ドローンを飛ばす際はご自身で飛行ルールを確認するようお願いします。
総重量200g以上のドローンが航空法の対象
バッテリーを含む総重量200g以上のドローンが航空法の対象となります。
逆に言えば、200g以下のドローンであれば、航空法に縛られずに飛ばすことが可能ということ。
しかし
航空法を守らなくても良い=なんでもOK とはなりません。
200g以下をクリアできているドローンであっても、周囲の安全はもちろん、モラルの範囲内で飛ばしましょう。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
飛ばすのに許可が必要なところはどこ?
このような場所では、ドローンを飛ばすのに許可が必要です。
許可が必要な場所
- 空港等の周辺の上空の空域
- 人口集中地区の上空
- 150m以上の高さの空域
空港から離れた人口の少ないところであれば、上空150m以内は許可なしでドローンを飛ばしてもよいことになります。
※私有地で飛ばすときは、管理者などに確認する必要があります!
人口集中地区を確認するには
国土交通省サイトでは「地理院地図」等で確認してくださいとのこと。
その他では、飛行可能・禁止エリアが一目でわかる地図サービス「SORAPASS」があります。
人口集中地区以外の情報も知れるので、SORAPASSをぜひ活用してみましょう。
引用
SORAPASSでは、法令等で定められる飛行禁止エリア(空港周辺や人口密集地等)に加え、石油コンビナートなどの飛行危険エリアの情報を最新の地図情報上に表示しております。また、天気情報や3D情報も閲覧することができます※1。当該飛行禁止エリア以外は、ドローンを飛行させることが可能です※2。
※1:天気予報情報・3D情報は有料となっております。
※2:航空法以外に土地の管理者に許諾を得る必要がございます。
(引用:SORAPASSホームページより)
ドローンの飛行ルール
飛行させる場所に関わらず、これだけは守ってくださいというルールの記載が、国土交通省サイトにあります。
必ず守りましょう。
ルール
- 日中に飛行させること
- 目視の範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛ばすこと
- 第三者または建物・車などとは30m以上距離を保つこと
- 多数の人が集まる催しの上空では飛行させないこと
- 爆発打つなど危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
許可・承認の申請手続き
空港近くや人口密集地、夜間、目視外での飛行をするには、地方航空局長の許可や承認が必要とのこと。
承認がもらえたらこのような場所でも飛ばせるようです。
許可・承認については国土交通省サイトをご確認ください。
ドローン禁止の場所は多い
ドローンを飛ばしても大丈夫な地域であっても、そこがドローン飛行を許可しているかどうかはまた別問題。
その地域でドローンを飛ばして良いのかどうか確認は必ず行ってください。
さいごに
せっかくドローンを買ったのに飛ばせるところが全然ない!!と僕は率直に思いました(笑)
ですが実際にドローンを飛ばしてみるとわかりますが、羽は高速回転していて危ないし、墜落の危険性だってある。
めちゃくちゃ危険なものだとすぐにわかります。
ドローンを安全に飛ばすため、これらルールは必ず守りましょう。